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薬機法に沿ったメリット表現について考えてみた【一般食品ver】

※下記内容は弊社WEB調査の内容をもとに記述されたものです。
100%薬機法に抵触しない広告表現・記載内容を保証するものではありませんので、あくまで参考程度に閲覧していただき、薬機法については必ず皆様で事前チェックをお願いいたします。

前置きはともかく。

この記事は薬機法についての詳しい解説はありません。

あくまで薬機法の観点から「一般食品の広告表現を考えてみた」例となります。

それでもいいよ!という方はどうぞご参考くださいませ(`・ω・´)ゞ!

 

薬機法上は「サプリメント」「健康食品」は一般食品と同じ

じつは「サプリメント」「健康食品」の定義は法では厳密に定められておらず、一般食品扱いとなります。
逆に、効果が第三者機関で認められていない一般食品でも健康を目指す目的のものであれば「サプリメント」「健康食品」とうたうえてしまいます。

 

薬機法上の一般食品の定義って?【ザックリまとめ】

右も左も分からない!という方向けに超ザックリ要点をまとめました。

結論としては「どれだけ愛用者が効果がある!と感じていても、その効果は一切うたえないよ!」という事です(ノД`)・゜・。

 

効果うたえない 一般食品 ※健康食品・サプリ
定義 <薬機法としては具体的な定義なし>
<景品表示法及び健康増進法上の留意事項が存在>
※健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物を「健康食品」という。
うたえる内容は? ・効果に関する内容は一切うたえない
うたえない内容は? ・効果効能の過大表現
・実物より良く見せる・実際のものと違うなど、内容を誤認させる行為
※「健康保持増進効果等」を表示したことをもって直ちに虚偽誇大表示に該当するものではなく、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示をする場合に虚偽誇大表示に該当することになる。

 

 

まずは広告表現として「うたえること」と「うたえないこと」を認識する

弊社でご依頼いただいた、とあるクライアント様の商品は「一般食品」でした。

クライアント様自身も「愛用者からは○○に効いた!と言ってもらえるけど、薬機法上言えない表現だから困ってて…」との事。

 

今回は事例を用いてOKな表現+NGな表現を解説します。

 

★OKな表現

この食品を夕食と置き換えることでダイエットができます。

>食事を低カロリーの食品に置き換えることによるダイエット効果を謳うことはOK!

 

★NGな表現

このドリンクには○○が含まれています。○○は便秘解消の効果があることで有名です。

>配合成分の効果によって、商品の医薬品的な効能効果を暗示的することはNG!

「○○は健康維持のために摂取したい成分です」等の表現ならOK!

 

 

とりあえず一般食品は、この表現で手を打つ…

「摂取した方がよい成分がある」または、
「この商品は健康をサポート」

などの表現が比較的安全かつ使用できる可能性が高い表現でした。

 

ただし、上記表現だけではその商品の魅力は伝わりにくいと思うので、

加えてクリエイティブなどで

・見やすい
・分かりやすい
・欲しくなる(ようなビジュアル)

↑を意識して追加訴求していく必要があると思います。

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