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2020.06.18

テレビで特集された”ネット広告の闇” 放送を受けての反響と今後の動きについて質問してみました

 

「芸能人がおすすめ」「タレントが絶賛!」「テレビ番組で特集」

みなさんも、↑の様な広告を目にしたことが多々あるかと思います。

ご存知の事かと思いますが、こういった広告は許可なく無断に掲載されており大きな波紋を呼んでいます。

今回は、このような“フェイク”ネット広告を特集したテレビの放送内容とそれを受けての各ベンダーの動きを聞き取りしましたのでご紹介します。

 

Q.そもそも、芸能人を無断に使用するという事とは?

A.著作権や肖像権の侵害に値する可能性があります。

著作権とは、知的財産権の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利のこと。

引用:著作権とは:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

肖像権とは、自己の容貌,姿態をみだりに写真,絵画,彫刻などにされたり,利用されたりすることのない権利。

引用:肖像権とは:http://www.jame.or.jp/shozoken/syouzoukentoha.html

つまり、

芸能人や番組名の画像を勝手に使った広告は著作権と肖像権の侵害に値します。

しかし、

非営利目的など、お金が一切絡まない使用の場合は上記を除くとされ、

また、「親告罪」であるため被告が告訴しない限り法的措置が取られないとされています。

 

そこで、問題となっているのがネット広告です。

 

一般消費者に狙いを定め、著作権・肖像権を無視した上に執拗に消費者の購入意欲を煽るネット広告について、先日某テレビ番組が取り上げていました。

内容としては、芸能人が体験談を元に宣伝しているが、その画像は無断加工され、体験談も全くウソだったというもの。

 

こういったフェイクニュースの是正が叫ばれる中

各ベンダーに放送を受けての反響と今後の動きについて質問してみました。

質問内容

先日放送された「ネット広告の闇」特番

こちらの放送に際して御社での体制(審査基準など)

何か変更など御座いましたでしょうか?

また、なにか変更していく予定はありますでしょうか?

 

Yahoo!

現状先日の放送を受けて体制等が変更されるという動きはない状況。

ただ今後なにか動きもあるかもしれないのでそちら次第でご連絡をさせていただきます!

 

UZOU

審査基準及び体制はイチから見直しを行い大幅に変更しております。

具体的には著作権、肖像権、景表法に触れるものは全て使用許諾が必要となります。(今後薬機法等も対応)

一例として、

 ・肖像利用の確認が必要な内容の、エビデンス(契約書等)の提出
 ・許諾の不審があるものは、確認が取れるまで掲載を停止
 ・配信中の広告での、同様の疑いがある場合の配信停止措置
 ・審査基準の引き上げと、過度な違反をする広告主/代理店との取引停止等を実行 など

 

lolgy

以下はNGと変更になっております。

■TVキャプチャ:
・クライアントLPにあっても許諾があっても不可
・インフォマーシャルなど例外的に許諾があればOKの場合もあり

 

■掲載雑誌一覧:
・通常雑誌は今はルールなし
・医療雑誌抜粋は根拠が必要
 根拠:
  掲載雑誌名
  掲載年月日
  掲載面(できれば 掲載P数)
  (できれば通常雑誌も根拠ほしい)

 

■SNSキャプチャ、それを模した画像(著名人)
・許諾があればOK
・客観的に判断できるイメージキャラのembedであれば許諾なしでOK

 

■SNSキャプチャ(一般人)
・embedであれば問題なくOK
※模した画像と判断つきにくい場合はNGにする可能性もあり

 

■SNSを模した画像(一般人)
・NG

 

なお直近ですが、ネイティブベンダーで審査協定を結ぶ話しが出ています。※

スマニューさん、グノシーさん、GMOさん、ログリーなどで同一基準を設けるなどです。

もしかしたら、LINEとかヤフーさんも巻き込んでいくかもしれないです。

正式な決まりではないですが、上記であげたベンダーさんで賛同してきているところもあるので今後薬事、フェイク広告に対して審査の目が強くなると思います。

※2019年2月執筆

 

SmartNews

芸能人を連想させる名前のテキスト、もしくはその方が話したかのようなクリエイティブについては、今後、新規ご入稿・既存入稿分含めNGとさせていただきます。

※2018年12月より施行

 

ScaleOut

ScaleoutADNWでは、掲載可否段階で肖像権などの利用許諾可否をとっていただいており、一次審査も通過しておりますが、

一次掲載可否審査の事後においても、以下のような表現を用いた広告について、

利用許諾がないと当社で判断した場合は、広告掲載を不可とさせて頂く場合がある旨ご連絡させていただきます。

・著名人

・TV局名

・TV番組名

 

FreakOut

前回の放送を受けて各プロダクトで大幅な審査内容の変更がありました。

具体的には「芸能人を使用したクリエイティブ(使用許諾の取れていないもの)・同様のLPの使用を一切不可」としております。

しかし、本人のステルスマーケティングが確認出来ている商材の関してはその限りではありません。

 

popIn

変更はございません、また変更を予定しているものは現状ございません。

番組で取り上げられていた許諾のない芸能人画像・テレビ番組キャプチャ(自作含む)はもともと半年以上前にNGにしていたためです。

 

Akane

番組放送後、各社から問い合わせをいただいておりますが、

弊社としては昨年度の7月から審査体制の整備、掲載可否基準の厳格化を実施し、対応しております。

アドフラウド対策としてはMOMENTUMと提携しており、安全基準を担保しております。

 

 

いかがでしたでしょうか。

上記フェイクニュースは基本的にアフィリエイトの仕業かと考えられますが、

いくら獲得の見込める内容だからと言って、方法は考えないといけません。

クライアントのコンプライアンスを遵守しつつもパフォーマンスを最大限に発揮させる為にどうしていけばいいのか?

広告代理店の使命を今しがた考えさせられる内容なのかなと思います。

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